地元メディアの報道によると、昨年3月に発令された非常警戒体制に伴う全市民の外出禁止令は憲法違反であったと憲法裁判所が判断したことが分かった。
報道によると、11人の判事のうち、6人が違憲であると判断したとのこと。
これは、国内の全市民に対して外出を禁止するなどの基本的人権を規制するためには、非常警戒体制(estado de alarma)ではなく、非常事態宣言(estado de excepción)もしくは戒厳令(estado de sitio)を発令しなければならないという判断。
憲法裁判所の判断によると、全ての市民に対し、外出や居住空間での規制を「制限」(reducción : limitar)する場合は、ペドロ・サンチェス首相が2020年3月14日に発令した非常警戒体制で対処することができるが、実際に発令されたのは基本的人権の「はく奪」(privación : suspensión)にあたり、昨年のような外出禁止等を行う場合は非常事態宣言もしくは戒厳令を発令しなければいけない。
憲法裁判所はまた、今回の違憲判断により昨年の外出禁止令に伴う法的な判断に関して、新型コロナウイルスの感染拡大という重要な状況であったことから再審請求は出来ないとしながらも、外出禁止令を守らずに罰則を与えられたものに関しては、再審ができるとした。