スペイン ムルシア州 勤務中(の間の休憩中)3リットルのビールを飲むことは解雇理由にならないという判決が下される

地元紙地元メディアの報道によると、ムルシア州高等裁判所は仕事中に3リットルのビールを飲むことは解雇理由にならないとし、再雇用か47,028.60€の損害賠償を支払うよう求めたことが分かった。

従業員は電気技師で、1994年から働いており、2021年に懲戒解雇された。 また、合計3リットルのビールは一人で飲んだわけではなく、他の二人の同僚と飲まれたものとのこと。

会社より懲戒解雇された時の解雇通知書によると、会社はその従業員と同僚の監視を行っていったとのこと。 また、ある日バルで飲み物を飲んだ後、カルタヘナでの作業のためにバンに乗り、作業場所で4本の缶ビールと、昼食用に1リットルのビールを購入。 その後ムルシアへの帰り道で、従業員はサービスエリアで購入した別の缶ビールを車の近くで飲酒したとのこと。

会社によれば、これは単発の事案ではなく複数の日にわたってビールを飲んでいる様子が記載されている。 同従業員は2020年にも同様の理由で約2週間の停職処分を受けていたが、この処分は取り消されていた。

会社によると、これらの行為は「非常に重大」な違反であり、解雇の正当な理由となると考えていた。 会社は、労働時間中に「過度かつ繰り返し大量のアルコールを摂取し、この電気設備会社の業務の性質を考慮すれば、労働者自身の身体の安全および同僚の安全を危険にさらし、労働災害予防の基本的な規則を破った」と主張。  当初ムルシア市地方裁判所は会社側の主張を認め解雇と20日分の罰則金を言い渡した。 

しかし従業員は州高等裁判所に上訴し、「休憩時間を労働時間として考慮できない。 飲酒行為を裏付ける証拠がなく、また、仕事や運転の能力に支障がなかった。」と主張。 州高等裁判所は、ビールは従業員のあいだで共有されており、会社側の報告書にはその従業員がどの位飲酒したか明確に報告されていない点と、休憩中のビールを飲酒するという収監が「健康的かどうか」を考慮せず、7月というとても暑い時期に起こった点を指摘した。 結果として、ムルシア州高等裁判所判決文2023/204号で、再雇用か47,028.60ユーロの支払いを命じた。

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