スペイン中央政府は22日、中小企業(PYMES)や自営業者(AUTONOMO)に対して、店舗の家賃に関する経済援助を打ち出した。(BOE A-2020-4412) エル・エスパニョールが概要を報道していたので記述する。
官報(BOE)によると、この経済援助対象者は
a)非常警戒体制の時に関係各所に申請を出していた者。(3月14日現在ネグロで働いていなかったもの)
b)非常警戒体制発令により企業活動が停止してしまった者
c)非常警戒体制により企業活動が停止していなくても、3か月の平均収入より75%減少したもの。
以上の対象者のうち、小規模な企業、自営業者は官報が発効されてから、1か月の支払い延期、家賃の値下げ交渉、また値上げを行わないよう交渉し、双方が合意することができる。
不動産を多く持つもの(1500平米を超える土地に建築物がある不動産を所有している、もしくは都市部に物置、駐車場など10件以上の不動産を所有しているもの)は、今までに自営業者らと家賃に関する支払い延期、もしくは値下げなどの合意がなかった場合、家賃の支払い延期、もしくは値下げの申請を受けなければならない。
家賃支払いもしくは値下げは自動的に行わなければならず、非常警戒体制期間有効。 この支払い延期、もしくは値下げ措置は、最大4か月行われ、毎月申請されなければならない。 支払いは2年間分割払いが可能で、違約金や金利は発生しない。
以上の要件は以下の文書を提示することにより賃貸人は承認しなければならない。
a)前年同時期3か月間の売り上げから75%売り上げが減少したことを証明すること。 また、賃貸人は自営業者らに対し、必要があれば総勘定元帳(libro mayor)の提示を求めることができる。
b)営業活動の一時停止措置を税務署等関係各所に申請している証明書の提示。