地元メディアの報道によると20日、カタルーニャ州政府は先週金曜日から実施されている新型コロナウイルス感染拡大抑制政策により、休業を強いられているバルやレストラン、商店に対し「事情変更の原則」(rebus sic stantibu)の即時適用を承認。 これにより、賃借人と賃貸人の間で賃貸料の引き下げに関して合意に至らなかった場合、最大で50%の削減が保証されることになる。
州政府は現在暫定政府として運営されている中ではあるが、「収入の喪失」「多くの経済活動が終わる可能性」「それによる多くの市民や家族の生存手段の喪失」の可能性に対しこれらを「軽減するための緊急かつ特別な措置を講じる」とし、今回の政令を発表した。
これにより、契約締結時に前提とされた事情がその後大きく変化し、当初の契約どおりに履行させることが当事者間の公平に反する結果となる場合に契約の解除や契約の改定を認める法原理である「事情変更の原則」を新型コロナウイルス感染拡大抑制政策に伴う賃貸料引き下げに適用し、民事訴訟を避け、経済活動停止を避ける。
この第1条では、賃借人が賃貸人に対し「契約条件の合理的かつ公平な変更」を要求できることが定められており、この変更に合意が無かった場合、第2条では以下のことが定められている。
休業
家賃やそのほか支払うべき金額は、休業期間中、50%が削減される。
部分的な休業
家賃は入店制限や売り場面積制限、入店時間制限などで生じた損失の半分が削減される。
配達
配達などを行っている店舗では上記2点の削減は適用されない。
違約金
州政府の制限が3か月を超えて延長された場合、貸借人は違約金なしで契約を終了することができる。
効果
貸借人が賃貸人に対し契約の変更を要求した時点で即時有効となる。 賃貸人は通知を受け取ったらすぐに通常の家賃の請求書を送ることが禁じられる。
カタルーニャで飲食などの経営者はすぐに会計事務所に連絡し、家賃の引き下げ交渉ができるか確認し、今月の家賃請求書が送られる前に何等かのアクションをするべき。