スペイン コロナウイルス マドリード州判事「マドリード州での路上喫煙禁止政令は効力がある」

地元メディア(エウロパプレス)が報じたところによると26日、マドリード州行政訴訟第14局アルフォンソ・ビジャゴメス判事は、マドリード州政府が8月20日に発布したマドリード州内でソーシャルディスタンスを確保できない場所等での喫煙を禁止した政令は違法であると報道された件に関して、この政令を禁止していないため、効力は続いていると語ったことが分かった。

エウロパプレスが裁判所当局に取材したところによると、ビジャゴメス判事は「一般的な規制に関する条項で、ある特定の人物に関することでない限り、司法の許可は必要ない。」「当局が決定し、発布したものは法的な拘束力が付与されるため、判事の批准可否判断は影響しないため、当政令は効力を持っている。」と説明した。

これにより、20日から発効されたマドリード州政府により8月19日に発布した官報(BOCM)は効力があり、ソーシャルディスタンスを保てないテラス席や路上での喫煙が禁止、レストランやバルなどの店舗は0時以降新たな客を入店させてはいけない、1時に閉店しなければいけない、バスや電車等の公共交通機関内で飲食をしてはいけないなどの政令は効力があると認められた。

また、今回のマドリード州政府との勘違いに関してビジャゴメス判事が説明するところによると、新型コロナウイルス感染拡大防止のための健康緊急措置行政訴訟法8条6項に関するもので、発布される政令などが基本的人権に抵触するものかどうかを審議することが定められており、今回19日に発布された政令に関して、判事が自動的にその見解を判断したものであるとのこと。 つまり、ある特定の個人に対して今回の政令を批准することは出来ないが、一般的な規則として行政府が発布したものは関係ないということ。

従って、マドリード州でも路上喫煙やテラス席でタバコを吸うときは周りに人がいないか気を付けなければならないほか、公共交通機関内での飲食は禁止される。 また、0時以降はどの飲食店も入れなくなるので注意。 

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