(非常警戒体制発令中)スペイン コロナウイルス 非常警戒体制中滞在許可が失効した外国人市民自動的に6か月延長へ

スペイン中央政府は20日、官報(BOE-5141)で非常警戒体制期間中滞在許可が失効した外国人市民に対し、失効日の次の日から(追記:延長が開始され、非常警戒体制終了後から)6か月間自動的に滞在許可が延長される政令(SND/421/2020)を発効したことが分かった。

BOEによると、対象となるのは
Las autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo
Las autorizaciones de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado

で、非常警戒体制終了日から6か月間自動的に延長される。

この措置は欧州家族ビザにも適用される。

このほか、90日以内の滞在許可がでている短期滞在許可ビザで、非常警戒体制中失効するものに関しては、自動的に3か月間延長される。 また、180日以内の滞在許可ビザも3か月の延長。

これは、スペイン中央政府厚生省が、非常警戒体制中の司法制度が不確実となり、スペイン国内に住む外国人市民が滞在許可延長申請の提出が困難な状態を是正するためのもの。

以下、在バルセロナ総領事館から送られてきたこの件に関するメールの内容

●スペイン政府は,20日,「警戒事態」が有効の間,又は「警戒事態」発効日(3月14日)の90日前以降に失効した一時的居住・労働許可等を,「警戒事態」の終了後6ヶ月が経過するまでその有効期間を自動延長させること等についての保健省令を発表しました。
●本省令の全文は,以下のリンクからご確認いただけます。
https://boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf
●詳細につきご不明な点がある場合は,スペイン内務省移民局へお問い合わせください。

1 一時的居住・労働許可等の自動延長
(1)「警戒事態」が有効の間,又は「警戒事態」発効日(3月14日)の90日前以降に失効した一時的居住(residencia)・労働(trabajo)許可,就学を目的とする滞在・学生の移動(movilidad de alumnos)・非労働性の研修(practicas no laborales)・ボランティアサービスに関する許可,並びに上記許可に際して外国人に発行される身分証明カードは,各許可及びカードの失効の翌日から自動的に延長され,当該延長は,「警戒事態」の終了後6ヶ月が経過するまで継続する。
(2)当該自動延長は,本省令発効の前に各許可の延長等の申請がなされていたか否かに拘わらず適用される。ただし,当該延長等の申請等に対し,明示的な決定がなされていた場合はその限りではない。また,当該延長等の申請に対し,より申請者の利益になる決定がなされた場合,当該自動延長は効力を失う。
(3)延長された許可の再延長等の申請は,自動延長の期間及び自動延長期間終了の90日後までの間に行うことができる。当該再延長等の申請が認められる場合は,当該再延長期間の開始日は,失効日の翌日に遡る。

2 EU市民の家族の身分証明カード・長期滞在外国人用の身分証明カードの有効期間の自動延長
「警戒事態」が有効の間,又は「警戒事態」発効日(3月14日)の90日前以降に失効したEU市民の家族の身分証明カード及び長期滞在外国人用の身分証明カードは,その失効の翌日から自動的に延長され,当該延長は,「警戒事態」の終了後6ヶ月が経過するまで継続する。

3 90日以内の短期滞在者の滞在期間の自動延長
90日以内の滞在期間でスペインに滞在する者で,「警戒事態」が有効の間に当該滞在期間が終了した場合は,滞在期間は自動的に3ヶ月間延長される。当該自動延長は,スペイン国内のみで有効とする。当該延長の期間は,将来の最大滞在期間の付与の際に考慮される。

4 長期滞在査証の有効期間の延長
「警戒事態」が有効の間に失効した長期滞在査証(青年の移動に関する合意(Acuerdo de Movilidad de Jovenes)に基づくもの)及び180日を限度とする就学査証の有効期間は,「警戒事態」の終了後3ヶ月が経過するまで延長される。ただし,当該査証の保持者がスペインに滞在しており,かつ,本国に帰国できなかった場合に限る。

5 スペインに滞在許可等を有する外国人の再入国
(1)上記1の「許可」の保持者,有効期間が自動延長されたEU市民の家族の身分証明カード・長期滞在外国人用の身分証明カードの保持者で,外国に滞在するものは,有効な旅券と失効したカードを提示することにより,スペインに入国することができる。
(2)「警戒事態」が有効の間に失効した投資家等に対する長期滞在査証(法律14/2013号に基づき発給されたもの)の保持者で,外国に滞在するものは,有効な旅券と失効した査証を提示することにより,スペインに入国することができる。

6 COVID-19を理由とする不在期間の考慮
スペインにおける居住の許可の継続を検討するに際し,COVID-19によりスペインに戻ることが不可能である場合のスペインの不在期間は考慮しない。

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